高額医療制度について
高額医療制度は、医療費の負担を軽減する制度ですが、基準額やその計算方法、対象、などが決められています。高額療養費制度と言います。払い戻しとなるには、同一世帯で1ヶ月間の限度額を超えた場合です。また高額医療の申請は、国民健康保険は市町村役場、社会保険は社会保険事務所で手続きをします。
高額医療の支給
高額医療が支給される対象は、健康保険組合の加入者となります。そして対象期間は、1ヶ月です。1ヶ月以内の同一病院に支払った医療費を合計します。
高額医療の計算
高額医療の計算は、世帯の総所得金額によって、限度額が3段階に分かれています。上位所得者、一般所得者、住民非課税所得者です。また、同一世帯であれば、医療費を合算して請求することができます。ただし、計算方法の規定に沿って算出します。入院の場合は、差額ベッド代や食事代など対象外の費用もありますので、病院のソーシャルワーカーなどに相談することが大切です。
計算方法の例
高額医療の計算方法の例を挙げて見ます。70歳未満の一般所得者の入院で、1ヶ月の医療費が100万円のケースです。通常は3割負担ですので、30万円が自己負担となります。
一般所得者の計算式は、「80,100円+(医療費−267,000円)×1%」となります。
このケースの場合、80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%で、87,430円が負担金の限度額となります。
医療費があらかじめ分かっていて、入院時に支払いを済ませる場合は、87,430円の支払いで済みます。また、自分で支払った後から請求する場合は、自己負担金30万円から87,430円を引いた、212,570円が高額医療として還付されます。
高額医療の申請先
高額医療の申請先は、国民健康保険の場合は自治体の国保担当窓口、社会健康保険の場合は管轄している社会保険事務所になります。
高額医療の支払い対象
高額医療が支払われる治療費の対象について、いくつかの実例をあげて見ます。まず出産についてですが、基本的に正常分娩の場合は、高額医療の対象外です。ただし、帝王切開で赤ちゃんを産んだ場合は、手術という医療行為が加わりますので、高額医療が支払われます。
また、レーシック手術で近視などの矯正手術がありますが、高額医療の適用外です。さらに、子供などの医療費は、自治体から助成が出る場合は、高額医療の対象外です。高額医療の支払い対象は、判断が難しい場合は、病院や自治体などに相談をしましょう。